障害年金の更新は医師に診断書を書いてもらうだけでいいのですか。

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障害年金の更新は医師に診断書を書いてもらうだけでいいのですか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

腎臓の障害で障害基礎年金を受給しています。

先日更新用の書類が届きました。

今回が初めての更新なのですが、届いた診断書を医師に書いてもらい役所に出せばいいのでしょうか。

最初の申請のときのような書類が必要なのでしょうか。

周囲に障害年金をもらっている知り合いもおらず、役所関係の手続きがよくわかりません。

よろしくお願いします。

本回答は2015年7月時点のものです。

 

障害年金の更新手続きについて

更新用の診断書を医師に記載していただき、役所に提出するだけで結構です。

最初に申請したときのような受診状況等証明書や病歴・就労状況等申立書は必要ありません。

 

しかし、以前と状態は変わっていないのに、

診断書のわずかな記載の違いにより等級が下がる、支給停止になるといったケースが散見されます。

更新についても十分にご注意ください。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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