本回答は2015年9月時点のものです。
腎臓移植を受けた方の障害認定
腎臓移植を受けた方の障害認定については、
術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定されます。
また、既に障害年金を受給されている方が腎臓移植を受けた場合は、
臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とされます。
ソーシャルワーカーの方が移植後数値が安定すると年金の支給が止まると言われたのは、
「安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級」というところから言われたものと思われます。
年金が支給停止になったとのことですが、
まず、支給停止の処分に対する不服申立てが可能です。
この不服申立ては、支給停止となった診断書等を元に支給停止となった処分の取り消しを求めるものです。
また、支給停止事由消滅届の提出も可能です。
こちらは、支給停止となったものに対して、
症状が悪化したことから支給停止とする理由がなくなったと主張し、今後の支給の再開を求めるものです。
両者は同時並行して行うことが出来ます。
なお、ご質問者様の場合、うつ病も患っているとのことですので、
こちらについても申請を検討しましょう。
障害年金の不服申立てについて
下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、
決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、
不服申立てには専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。
1度目の申請で失敗すると再審査請求で支給が決定するのは15%前後を推移しています。
慎重にご準備ください。
不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで多数の不服申立てを行い支給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。