本回答は2015年12月時点のものです。
既に障害年金を受給されている方が腎移植を受けた場合
既に障害年金を受給されている方が腎移植を受けた場合は、
臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とするとされています。
また、その後の障害状態の認定については、
術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定するとされています。
そのため、術後1年を経過してから障害状態確認届を提出することとなった場合、
術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に判定されることとなります。
腎移植により透析の必要もなくなり、
検査成績についても障害等級に該当しないこととなった場合は、
支給停止となります。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。