本回答は2016年5月時点のものです。
障害厚生年金の受給のためには、
初診日が厚生年金被保険者期間中にあることが認められなければなりません。
しかし、ご質問者様の場合、
20年以上前の初診日を証明できなかったものと思われます。
20年以上前の初診日は証明できないとのことですが、
厚生年金被保険者期間中のできる限り古い受診を証明できる資料により、
厚生年金被保険者期間中の受診を証明しましょう。
障害年金の不服申立てについて
下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、
決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、
不服申立てには専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。
1度目の申請で失敗すると再審査請求で支給が決定するのは15%前後を推移しています。
慎重にご準備ください。
不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてくだい。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで多数の不服申立てを行い支給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。