ネフローゼ症候群です。慢性腎不全になった場合初診日はいつですか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
腎臓の病気のネフローゼ症候群です。
クレアチニンは3.5前後を推移しています。
悪化したら障害年金を申請しようと考えています。
この病気から慢性腎不全になった場合、初診日は慢性腎不全と診断を受けたときでしょうか。
それとも、ネフローゼ症候群と言われたときでしょうか。
また、クレアチニンがどの程度になれば障害年金を申請できるのでしょうか。
本回答は2015年9月時点のものです。
ネフローゼ症候群から慢性腎不全に至った場合、
初診日はネフローゼ症候群により初めて医療を受けた日となります。
慢性腎不全の障害年金3級の認定基準
- 血清クレアチニンが3〜5mg/dl
であり、以下のいずれかに該当するもの
- 肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は出来るもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
ネフローゼ症候群の障害年金3級の認定基準
- 尿蛋白量(1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比)が3.5以上を持続
かつ、
- 血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白が6.0g/dl以下
であり、以下のいずれかに該当するもの
- 肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は出来るもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
ご質問者様の場合、クレアチニンが3.5程度を推移しているとのことですので、
初診日が厚生年金被保険者期間中であれば、もう申請を検討しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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