交通事故の後遺症で手足の痛みや痺れがあるとのことで、大変な思いをされていることが拝察されます。
労災は適用されなかったとのことですが、障害年金はもらえる可能性が考えられます。
疼痛(痛み)は、原則として障害認定の対象とはなりませんが、例外的に認定の対象となる場合があります。
疼痛について
疼痛は、原則として認定の対象となりません。
ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
ご質問者様の場合も、上記のいずれかに該当する場合は、受給できる可能性が考えられます。
なお、3級および障害手当金は厚生年金にしかない等級です。
交通事故のため初めて病院を受診した日(初診日)の時点で厚生年金に加入している場合、障害厚生年金の請求が可能となります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
上記を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2021年9月現在のものです。)
障害年金の申請について
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