障害者1級です。障害年金は月にいくらですか?

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障害者1級です。障害年金は月にいくらですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害年金についてですが、私は障害者1級です。

20歳になると、障害年金をもらえると聞きましたが、毎月いくらくらいもらえるのでしょうか?

 

本回答は2015年7月時点のものです。

 

障害者1級とは、障害者手帳の等級が1級であると推察致します。

障害年金と身体障害者手帳の関係

障害者手帳と障害年金は、審査機関も根拠法も異なり、両者の等級は対応するものではありません。

そのため、障害者手帳の1級だから障害年金の等級が1級になるとは限らないということをご理解ください。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

障害認定日に障害の程度が1級又は2級の状態にあれば、障害基礎年金が支給されます。

 

障害基礎年金の受給額(平成27年)

障害年金の受給額は平成27年現在、以下の通りとなっています。

  • 障害基礎年金1級…975,100円
  • 障害基礎年金2級…780,100円

 

障害年金の支給月

年金は2,4,6,8,10,12月にそれぞれ前月までの2か月分が支給されます。

以上から、

  • 障害基礎年金1級の場合、162,516円
  • 障害基礎年金2級の場合、130,016円

となります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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