本回答は2017年5月時点のものです。
ご主人の社会保険の扶養に入る際に、障害年金を受給していることを知らせる必要はありません。
よって、年金証書の提出は必要ありません。
現在は国民年金の第1号被保険者として法定免除を受けているとのことですが、
第3号被保険者となった場合は、保険料の本人負担はありません。
また、国民年金保険料が法定免除となっている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されますが、
第3号被保険者となっている期間については、
老齢基礎年金の額は、全額納付したものとして計算されます。
なお、夫の扶養から外れた場合でも、
引き続き障害基礎年金を受給されているのであれば、法定免除となります。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。