障害年金の額改定請求をしようと思ったら、申請時と同じすべての用紙が郵送されてきました。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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現在肢体不自由で障害年金2級です。
肢体不自由は3年くらい前に、症状が固定となり診断書不要の通知が来ました。
その後眼に障害が出まして、額改定請求をしようと思い用紙をもらいましたが、
申請時と同じすべての用紙(診断書や申立書など)が郵送されてきました。
これは、すべて出すということですか?額改定ではないのですか?
肢体の障害と眼の障害は、難病などの一つの傷病により出た症状です。
本回答は2017年11月現在のものです。
額改定請求とは、
障害の程度が重くなったときに、その旨を申し立て、
年金額の変更を請求することをいいます。
ご質問者様のように、
障害年金の受給権者に対し、さらに障害年金を支給すべき事由が生じた場合は、
額改定請求を行うのではなく、新たに申請をします。
新たに診断書を取得し、病歴・就労状況等申立書を作成し申請することで、
併合(加重)認定が行われる場合があります。
すでに肢体不自由で障害年金2級を受給中とのことですので、
眼の障害で以下のいずれかに該当する場合、
併合により1級が認定される可能性も考えられます。
- 両眼の視力がそれぞれ0.06以下のもの
- 一眼の視力が0.02以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1以下に減じたもの
なお、現在は永久認定となっているようですが、
眼の障害で受給権が得られ、有期認定となった場合は、
眼の障害のみ更新の手続きが必要となります。
更新の時期が到来すれば、眼の診断書のみが送られてきます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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