本回答は2018年2月時点のものです。
原則として、障害年金は65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。
65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。
65歳以降でも障害年金を申請できる場合
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場合
65歳以降に初診日があり、すでに老齢年金を受給されているのであれば、
上記のいずれにも該当しないことが考えられますので、
残念ながら障害年金の申請はできません。
なお、身体障害者手帳が交付されたら障害年金ももらえる、というものではありません。
手帳の等級と障害年金の等級は連動していません。
また、障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせは、
以下の通りです。
基礎年金のみであれば、どちらか一方を受給することになりますので、
両方を併せて受給することはできません。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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