脊髄を損傷して体幹機能障害2級です。障害年金の申請は何の障害になるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
交通事故で脊髄を損傷しました。
現在も歩くことができず、身体障害者手帳2級をもらっています。
手帳は体幹機能障害となっています。
障害年金を申請したいのですが、この場合、平衡機能障害になるのでしょうか?
それとも肢体の障害なのでしょうか?
本回答は2015年10月時点のものです。
脊髄を損傷されたとのことですので、
肢体の機能の障害の認定基準により審査されます。
各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
肢体の機能の障害の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
なお、肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の範囲内に限られている場合には、
それぞれの認定基準と認定要領によって認定されます。
ご質問者様の障害が体幹に限られている場合は、以下の基準によって認定されます。
体幹の機能の障害の認定基準
- 1級…体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 2級…体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
平衡機能の障害については、内耳性のものや脳性のものが対象となりますので、
ご質問者様の場合は当てはまらないでしょう。
肢体の障害用の診断書を作成していただき、
障害年金を申請しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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