本回答は2017年11月現在のものです。
原則として、障害年金は65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。
65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。
65歳以降でも障害年金を申請できる場合
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場合
ご質問内容から、初診日は65歳よりも前にあることが推察されます。
上記の1.に当てはめると、
障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合のみ、
障害年金を申請することが可能となります。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
上肢の指の機能の障害の各等級に該当する障害の状態は、
以下の通りとなっています。
上肢の指の機能障害の認定基準
【1級】
- 両上肢のすべての指の用を全く廃したもの…指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没または不良肢位拘縮などにより、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるもの
【2級】
- 一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
- 両上肢の親指および人差し指または中指の用を全く廃したもの…両上肢の親指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢の人差し指または中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間に者を挟むことはできても、一指を多指に対立させて物をつまむことができない程度の障害
【3級】(症状が固定していないもの)
- 親指および人差し指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
※用を廃したものとは…指の各関節の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限されたもの
下肢の欠損障害の各等級に該当する障害の状態は、
以下の通りとなっています。
下肢の欠損障害について
【1級】
※「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう
【2級】
【3級】
ご質問内容からは、障害の状態が分かりかねますが、
障害認定日の時点で、障害年金の認定基準に該当している場合は、
障害認定日請求を行うことができます。
2級以上に相当すると判断された場合は、
障害基礎年金を受給することができます。
当時の診断書が取得できない場合や、
障害の程度が認定基準に該当しないなどの理由で認定が得られない場合は、
障害年金を受給することはできません。
なお、現在は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給中とのことですが、
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合、
受給可能な組み合わせは、以下の通りです。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。
また、途中で選択替えをすることも可能です。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。