年金証書の「診断書の種類」欄に6って書いてるんですけど、これは何ですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
肢体の障害です。
障害基礎年金を申請して受給が決定しました。
年金証書の「診断書の種類」欄に6って書いてるんですけど、
これは何ですか?
本回答は2017年1月時点のものです。
年金証書の「診断書の種類」は、更新時において提出する診断書の種類になります。
複数の診断書が必要な場合は複数の数字が記載されています。
診断書の種類について
年金証書の「診断書の種類」欄の数字は、以下の診断書を指しています。
- 永久認定され、以後の届け出が不要
- 様式120号の5 呼吸器疾患用
- 様式120号の6 循環器疾患用
- 様式120号の2 聴覚・鼻腔・平衡・そしゃく・嚥下・言語機能用
- 様式120号の1 眼の障害用
- 様式120号の3 肢体の障害用
- 様式120号の4 精神の障害用
- 様式120号の6 腎・肝疾患・糖尿病用
- 様式120号の7 血液・造血器・その他の障害用
質問者様の場合、「6」となっているため、
次回更新時に、様式120号の3「肢体の障害」の診断書を提出することになります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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