本回答は2017年1月現在のものです。
障害年金の支給事由になっている傷病と、
労災保険給付の支給事由になっている傷病が別疾病の場合は、
併給調整の対象外です。
障害年金、労災保険給付ともに減額されず全額支給されます。
ただし、20歳前傷病の障害基礎年金を受給されている場合は、
労災保険法の年金給付を受給する期間は、障害基礎年金の支給が停止されます。
なお、労災保険からは、主に以下の給付があります。
労災保険給付について
- 労災による傷病について、治療を受ける場合、療養の給付
- 労災による傷病による療養のため労働することが出来ず、そのために賃金を受けていない場合、休業(補償)給付
- 労災による傷病による療養開始後1年6月を経過した日または1年6月経過後、その傷病が治っておらず、障害の程度が傷病等級に該当する場合は、傷病(補償)年金
- 労災による傷病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合には、障害(補償)給付
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。