本回答は2017年5月時点のものです。
面識のない医師に診断書を作成していただくこと自体には問題はありません。
ただし、障害年金は、書類のみで審査されます。
特に診断書は受給の可否が左右される、非常に重要な書類です。
そのため、しっかりとした内容のものを作成していただく必要があります。
診断書は、カルテなどをもとに医師の判断で作成されます。
診断書の項目の中には、日常生活動作や生活能力、一般状態や労働能力など、
本人もしくは家族でなければ把握できない項目も含まれています。
しっかりとした診断書を作成していただくためには、本来であれば、
コミュニケーションがとれている医師に、作成を依頼する方が望しいでしょう。
しかし、ご質問者様のように、
転勤されているなどの理由で全く面識のない医師に頼まざるを得ないケースもあります。
カルテが残っていて、それをもとに別の医師が作成していただけるのであれば、
お願いされてはいかがでしょうか。
新しい病院に転院した場合は、カルテがありませんので、
一から診断を受ける必要があるでしょう。
一度の診断で、診断書を作成していただけるかについては、
医師が判断することですので、当方ではお答えしかねます。
ご質問内容から、すでに言語の診断書は書いてもらったとのことですので、
なるべく早く肢体の診断書を取得し、申請をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。