両手指のしびれや麻痺などの感覚障害と筋力の低下での障害厚生年金支給の可能性を教えてください。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

両手指のしびれや麻痺などの感覚障害と筋力の低下での障害厚生年金支給の可能性を教えてください。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

半年前に交通事故にあい、脊髄損傷と診断されました。

現在は仕事に復帰していますが、両手指のしびれや麻痺などの感覚障害と筋力の低下で、

パソコンの操作が遅い、字が書ける時間が短い、筆圧が弱い等、仕事に影響があります。

日常生活でも、ボタンが留められない、指先でお金などの物の判別が付かない、

熱い物を知らずに触ってしまいやけどをしてしまう等、支障をきたしています。

そこで、初診日から1年6か月後の来年に、障害厚生年金の申請を考えていますが、

上記の症状での障害厚生年金支給の可能性を教えてください。

本回答は2018年4月現在のものです。

 

障害年金において、上肢の指の機能の障害の各等級に該当する障害の状態は、

以下の通りとなっています。

上肢の指の機能障害の認定基準

【1級】

  • 両上肢のすべての指の用を全く廃したもの…指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没または不良肢位拘縮などにより、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるもの

【2級】

  • 一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
  • 両上肢の親指および人差し指または中指の用を全く廃したもの…両上肢の親指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢の人差し指または中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間に物を挟むことはできても、一指を多指に対立させて物をつまむことができない程度の障害

【3級】(症状が固定していないもの)

  • 親指および人差し指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの

【障害手当金】(症状が固定しているもの)

  • 一上肢の3指以上の用を廃したもの
  • 人差し指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
  • 一上肢の親指の用を廃したもの

※用を廃したものとは…指の各関節の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限されたもの

 

上記のように、障害の状態については細かく基準が設けられているため、

ご質問内容のみで等級に該当しているかについては判断いたしかねますが、

労働や日常生活に支障をきたしているのであれば、

障害年金が受給できる可能性も考えられます。

 

日常生活における動作は、おおむね次の通りです。

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

 

初診日の時点で厚生年金に加入されていたのであれば、

障害厚生年金の申請が可能となり、

3級もしくは障害手当金が認定される可能性も考えられます。

障害認定日の到来を待って、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、障害認定日については、以下の通りです。

ご質問者様の場合、症状が固定されている場合は、

初診日から1年6か月後より早くなることもあります。

症状固定については、医師にご確認ください。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  1. 初診日から起算して1年6月を経過した日
  2. 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00