まず、肝臓病についてみていきましょう。
肝臓病は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。
では、どのような状態なら肝疾患で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら肝疾患で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
肝疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
次に自律神経失調症についてみていきましょう。
自律神経失調症の障害年金の取扱い
自律神経失調症は、原則として障害年金の対象とされていません。
本事案の場合
本事案の場合、「病気がふたつあるため、仕事にいくこともつらい状態」とのことが、自律神経失調症については原則として障害年金の認定の対象とされていませんので、自律神経失調症を除いた肝疾患の障害の程度が等級に該当すると判断されれば、認定を得ることができます。
本事案の場合、検査成績や具体的な日常生活状況等詳細がわかりかねますので、受給の判断はいたしかねますが、上記ご参考のうえ、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。