アルコール性肝硬変、うつ病ともに障害年金の対象となっています。
肝疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとされています。
なお、アルコール性肝硬変については、継続して必要な治療を行っていること及び検査日より前に180日以上アルコールを摂取していないことが必要になります。
うつ病については、原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定するとされています。
ご質問内容からは具体的な日常生活状況についてはわかりかねますが、お母様は働かれていないようですし、障害年金の申請をご検討なさってはいかがでしょうか。
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障害年金の申請について
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申請には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れは下記にて解説していますので、ご参考にしてください。
https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php
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社労士への依頼も合わせてご検討ください
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上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください