先天性肝機能疾患です。生体肝移植を受けています。障害者年金は何級になりますか。

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先天性肝機能疾患です。生体肝移植を受けています。障害者年金は何級になりますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

現在32歳男性です。先天性肝機能疾患で2001年に生体肝移植を行いました。障害者手帳を取得し、等級は1級です。現在は月に1回通院、免疫抑制剤の処方を受けています。手帳が1級なら年金ももらえますよと役所の方に言われたため、障害者年金の申請をしようと考えています。何級になるでしょうか。

障害者手帳と障害年金は根拠法も審査機関も異なる全く別の制度です。

両者の等級は連動するものではなく、

必ずしも「手帳1級なら障害年金ももらえる」わけではないことをご了承ください。

生体肝移植を受けられているとのことですが、

身体障害者手帳においては、肝臓移植を行ったものは、移植後抗免疫療法を継続実施している間は1級として認定するとされています。

一方、障害年金においては、

肝臓移植を受けた方の障害認定については、術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定するとされています。

つまり、移植を受けたとしてもその後の状態次第で支給されないことも十分にあり得るということです。

肝疾患の認定基準については以下の通りです。ご参考ください。

【1級】

以下の検査成績及び臨床所見のうち高度異常を3つ以上示すもの又は高度異常を2つ及び中等度の異常を2つ以上示すもので、かつ、一身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

以下の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を3つ以上示すもので、かつ、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

以下の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を2つ以上示すもので、かつ、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの、または軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

 

○肝疾患での重症度判定の検査項目及び臨床所見並びに異常値の一部を示すと次のとおりである。

検査項目/臨床所見

基準値

中等度の異常

高度異常

血清総ビリルビン

(mg/dl)

0.3〜1.2

2.0 以上 3.0 以下

3.0 超

血清アルブミン

(g/dl)

(BCG 法)

4.2〜5.1

3.0 以上 3.5 以下

3.0 未満

血小板数

(万/μl)

13〜35

5 以上 10 未満

5 未満

プロトロンビン

時間(PT)(%)

70 超〜130

40 以上 70 以下

40 未満

腹 水

腹水あり

難治性腹水あり

脳 症

【精神症状】

睡眠−覚醒リズムに逆転。

多幸気分ときに抑うつ状態。

だらしなく、気にとめない態度。

【参考事項】

あとで振り返ってみて判定できる。

【精神症状】

指南力(時、場所)障害、

物をとり違える(confusion)

異常行動

(例:お金をまく、 化粧品をゴミ箱に捨てるなど)

ときに傾眠状態(普通のよびかけで開眼し

会話が出来る)

無礼な言動があったりするが、他人の指示には従う態度を見せる。

【参考事項】

興奮状態がない。

尿便失禁がない。

羽ばたき振戦あり。

なお、障害の程度の判定に当たっては、前記の検査成績及び臨床所見によるほか、他覚所見、他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。

 

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障害年金の申請について
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申請には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れは下記にて解説していますので、ご参考にしてください。
https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php

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社労士への依頼も合わせてご検討ください
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上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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