65歳以降も生きると思う場合は免除を受けない方が得になりますか?

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65歳以降も生きると思う場合は免除を受けない方が得になりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金をもらうと年金が免除になるそうですが、

免除してもらうと将来の老齢年金は減額されるのですか?

65歳以降も生きると思う場合は免除を受けない方が得になりますか?

本回答は2016年5月時点のものです。

 

国民年金保険料の法定免除について

障害年金1級または2級に該当すると、国民年金保険料は法定免除となります。

国民年金保険料が法定免除となっている期間については、

老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。

 

法定免除となっている期間について、

老齢基礎年金の額が2分の1を納付したものとして計算されますので

その分、老齢基礎年金の額は減少します。

老齢基礎年金の額を満額に近づけるために、任意で納付申し出をすることができます。

 

任意で納付した方が損か得かについては何歳まで生きるかによって異なってきますので、

誰にも予測できることではありません。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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