障害年金は老齢年金の前倒しでの受給ではありませんので、障害年金を受給したことで直ちに老齢年金の受給額が減るものではありません。
ただし、障害年金2級以上に該当すると、法定免除の権利を得ることができます。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
法定免除の期間の取扱い
法定免除とは、ご家庭の所得に関わらず国民年金保険料の免除が受けられるということです。
つまり、国民年金保険料を払わなくてもよくなります。
ただし、法定免除を受けている期間については、保険料を半額納付したものとして老齢基礎年金の金額を計算されます。
結果として老齢基礎年金の額が満額ではなくなります。
老齢基礎年金の額を満額に近づけるために法定免除を受けず、国民年金保険料を納付することもできます。
本事案の場合
今後、状態が改善し障害年金が支給停止となった場合、65歳からは老齢基礎年金を受給することとなるでしょうし、改善せずに障害年金を更新し続けることとなった場合は、65歳になったときに老齢基礎年金を受給するか障害基礎年金を受給するか選択することとなります。
納付した方が得か、法定免除を受けた方が得か、についてはもはや未来のことですので予測ができません。
なお、法定免除は、障害年金1級、2級に該当した場合に該当します。障害厚生年金3級では法定免除には該当せず、老齢基礎年金の受給額にも影響しません。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。