全額免除を受けた場合、障害年金の受給額は減額されるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
大学生です。
家も金持ちではなく、年金を払うことができません。
もし全額免除を受けた場合、障害者になったときに障害年金を受給できなくなるのでしょうか。
仮にもらえたとして、受給額は減額されるのでしょうか?
まず、保険料納付要件を確認しましょう。
障害年金は保険料納付要件を満たしていなければ請求することができません。
保険料納付要件
原則として、初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
国民年金保険料の免除期間は未納とはなりませんので、上記保険料納付要件を満たすことができます。
次に国民年金保険料の免除を受けた場合の障害年金の受給額についてです。
国民年金保険料の免除を受けた場合の障害年金の受給額について
国民年金保険料の免除を受けた場合の障害年金の受給額については、減額されることはありません。
全額免除を受けていたとしても、以下の金額を満額受給することができます。
障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金 1級 年1,059,125円 年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25 2級 年847,300円 年847,300円+報酬比例の年金額 3級 ― 報酬比例の年金額(最低保障額635,500円) 本事案の場合
本事案の場合、現在大学生とのことですので、学生納付特例を受けられてはいかがでしょうか。
学生納付特例制度とは、20歳以上の学生で所得が一定以下の人が、申請によって国民年金保険料の納付を猶予される制度です。
猶予された期間の保険料は、10年以内であれば後から納めることができます。
お住いの自治体の担当窓口にてご相談されることをお勧めします。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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