友人が線維筋痛症のため休職中です。障害厚生年金の受給ができるでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の友人は、線維筋痛症のため休職中です。
5年ほど前の40歳の頃から治療を続けているのですが良くならず、痛みと戦っています。
すでに2年以上休職しているので退職勧奨を受けているようです。
生活のために再就職も考えているようですが、耐えがたい痛みの時も多く、就職活動もままならない状態です。
友人は20歳の時からずっと同じ会社で厚生年金を納めています。
友人は障害厚生年金の受給ができるでしょうか?
本回答は2021年4月現在のものです。
線維筋痛症の方の場合、次の認定基準に当てはまる程度であれば、受給することができます。
線維筋痛症の認定基準について
【1級】
- 日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のもの、たとえば、全身の激しい痛みがひどく、食事、排泄など日常生活動作のすべてにおいて介助が必要となっており、常時車椅子を使用しているもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ4もしくは5の評価であるもの。
【2級】
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、全身に痛みが広がり、激しい痛みが持続しているため、日常生活動作のほとんどが一人でできてもやや不自由、又は一人でできるが非常に不自由で、日常生活に著しい支障が生じ、就労は全くできないもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ3の評価であるもの。
【3級】
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、腰や肩、一下肢に激しい痛みが出現しており、日常生活動作のほとんどが一人でできてもやや不自由な場合となっているもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ2の評価であるもの。
線維筋痛症の重症度分類試案(厚生労働省研究班)
繊維筋痛症は、「線維筋痛症の重症度分類試案〈厚生労働省研究班)」により、ステージ1からステージ5に分類されています。
- ステージ1…米国リウマチ学会診断基準の18力所の圧痛点のうち11力所以上で痛みがあるが、日常生活に聾大な影響を及ぼさない。
- ステージ2…手足の指など末端部に痛みが広がり、不眠、不安感、うつ状態が続く。日常生活が困難。
- ステージ3…激しい痛みが持続し、爪や髪への刺激、温度・湿度変化など軽微な刺激で激しい痛みが全身に広がる。自力での生活は困難。
- ステージ4…痛みのため自力で体を動かせず、ほとんど寝たきりの状態に陥る。自分の体重による痛みで、長時間同じ姿勢で寝たり座ったりできない。
- ステージ5…激しい全身の痛みとともに、膀胱や直腸の障害、口の渇き、自の乾燥、尿路感染など全身に症状が出る。普通の日常生活は不可能。
ご質問内容からは、具体的な状態が分かりかねますが、耐えがたい痛みの時も多く就職活動もままならない状態とのことですので、2級もしくは3級に該当する可能性が考えられます。
また、20歳の時から厚生年金を納め、40歳の頃から治療を続けているとのことですので、障害年金の受給要件は満たしていることが考えられます。
障害年金を受給するための3つの要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
診断書を取得し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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