線維筋痛症で障害基礎年金2級を受給していますが、働きだしたらストップされるのでしょうか?

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線維筋痛症で障害基礎年金2級を受給していますが、働きだしたらストップされるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

線維筋痛症で障害基礎年金2級を受給しています。

しかし私には扶養家族が3人いまして、障害年金だけでは生活ができません。

就職活動をして働きだしたら、障害年金はストップされるのでしょうか?

障害年金を受給している方が、働き始めたらすぐに支給がストップする、ということはありません。

次の更新時までは支給されます。

障害年金の更新時の審査について

障害年金の更新の際は、障害の状態について改めて審査され、従前等級に該当するかを判断されます。

働いていることの一事で支給停止になるわけではありません。

働いていたとしても、障害の状態が従前の等級に該当すると判断されれば、引き続き障害年金が受けられることもあります。

働いていなかったとしても、障害の状態が改善していると判断されれば支給停止となるケースもありますし、就労していたとしても、職場からの援助や配慮のもとで就労しており、障害の状態は以前と変わらないと判断されれば、支給を継続されるケースもあります。

それでは、どのような状態なら線維筋痛症で障害年金を受給することができるか確認しましょう。

線維筋痛症の認定基準について

障害の等級

障害の状態

1級

日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のもの、たとえば、全身の激しい痛みがひどく、食事、排泄など日常生活動作のすべてにおいて介助が必要となっており、常時車椅子を使用しているもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ4もしくは5の評価であるもの。

2級

日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、全身に痛みが広がり、激しい痛みが持続しているため、日常生活動作のほとんどが一人でできてもやや不自由、又は一人でできるが非常に不自由で、日常生活に著しい支障が生じ、就労は全くできないもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ3の評価であるもの。

3級

※障害厚生年金のみ

労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、腰や肩、一下肢に激しい痛みが出現しており、日常生活動作のほとんどが一人でできてもやや不自由な場合となっているもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ2の評価であるもの。

線維筋痛症の重症度分類試案(厚生労働省研究班)

繊維筋痛症は、「線維筋痛症の重症度分類試案〈厚生労働省研究班)」により、ステージ1からステージ5に分類されています。

  • ステージ1…米国リウマチ学会診断基準の18力所の圧痛点のうち11力所以上で痛みがあるが、日常生活に聾大な影響を及ぼさない。
  • ステージ2…手足の指など末端部に痛みが広がり、不眠、不安感、うつ状態が続く。日常生活が困難。
  • ステージ3…激しい痛みが持続し、爪や髪への刺激、温度・湿度変化など軽微な刺激で激しい痛みが全身に広がる。自力での生活は困難。
  • ステージ4…痛みのため自力で体を動かせず、ほとんど寝たきりの状態に陥る。自分の体重による痛みで、長時間同じ姿勢で寝たり座ったりできない。
  • ステージ5…激しい全身の痛みとともに、膀胱や直腸の障害、口の渇き、自の乾燥、尿路感染など全身に症状が出る。普通の日常生活は不可能。

本事案の場合

障害年金の受給の可否は、就労していることの一事で決まるものではありません。

上記をご参考いただき、等級に該当するかを検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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