線維筋痛症の初診日がわからないのですが、障害年金の申請ではどのように進めていけばよいでしょうか。

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線維筋痛症の初診日がわからないのですが、障害年金の申請ではどのように進めていけばよいでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は17歳の頃から手足に痛みが出始め、近くの整形外科で検査を受けましたが異常なしの診断でした。

その後もいくつかのクリニックを受診しましたが、どこも原因不明で、痛み止めや張り薬を処方されるだけで、医療費ばかりかさむため、数年間受診せず痛みに耐える時期もありました。

30歳の時に障害福祉課の方から線維筋痛症という病名を言っていただき、専門医のいる病院でようやく確定診断を受けました。

しかし確定診断を受けても病気が治るわけではなく、現在35歳で痛みがひどく、日常生活の動作が思うようにできず、歩行も杖なしではバランスを崩して転倒してしまいます。

障害年金の申請を検討していますが、障害福祉課の方からは初診日がわからないので申請は難しいと言われてしまいました。

私の場合、どのように申請を進めていけばよいでしょうか。

ご質問内容からは、これまでの経緯の詳細がわかりかねるため、初診日の判断は致しかねますが、初診日が不明の場合は、申請そのものが困難となります。現在の線維筋痛症につながる受診をていねいにひも解いていきましょう。

どのような受診であったかひとつひとつ検討していきましょう。

例えば、17歳の時は異常なしの診断であっても、膠原病の疑いがあると言われていたケースであれば、17歳の時が初診日になる可能性も考えられます。

しかし、当初はそのような疑いはなく、その後も同様で、30歳の時に初めて線維筋痛症の疑いがあると言われたケースであれば、30歳の時が初診日になる可能性も考えられます。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
  6. 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

初診日が特定できれば、障害基礎年金か障害厚生年金か、どちらの請求になるかが決定します。

初診日の時点の保険料納付要件を満たしていれば、申請が可能となります。

そして現在の障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、受給が可能となります。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

線維筋痛症の認定基準について

【1級】

  • 日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のもの、たとえば、全身の激しい痛みがひどく、食事、排泄など日常生活動作のすべてにおいて介助が必要となっており、常時車椅子を使用しているもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ4もしくは5の評価であるもの。

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、全身に痛みが広がり、激しい痛みが持続しているため、日常生活動作のほとんどが一人でできてもやや不自由、又は一人でできるが非常に不自由で、日常生活に著しい支障が生じ、就労は全くできないもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ3の評価であるもの。

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、腰や肩、一下肢に激しい痛みが出現しており、日常生活動作のほとんどが一人でできてもやや不自由な場合となっているもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ2の評価であるもの。

線維筋痛症の重症度分類試案(厚生労働省研究班)

繊維筋痛症は、「線維筋痛症の重症度分類試案〈厚生労働省研究班)」により、ステージ1からステージ5に分類されています。

  • ステージ1…米国リウマチ学会診断基準の18力所の圧痛点のうち11力所以上で痛みがあるが、日常生活に聾大な影響を及ぼさない。
  • ステージ2…手足の指など末端部に痛みが広がり、不眠、不安感、うつ状態が続く。日常生活が困難。
  • ステージ3…激しい痛みが持続し、爪や髪への刺激、温度・湿度変化など軽微な刺激で激しい痛みが全身に広がる。自力での生活は困難。
  • ステージ4…痛みのため自力で体を動かせず、ほとんど寝たきりの状態に陥る。自分の体重による痛みで、長時間同じ姿勢で寝たり座ったりできない。
  • ステージ5…激しい全身の痛みとともに、膀胱や直腸の障害、口の渇き、自の乾燥、尿路感染など全身に症状が出る。普通の日常生活は不可能。

 

ご質問者様の場合、痛みがひどく、日常生活の動作が思うようにできず、歩行も杖なしではバランスを崩して転倒してしまうとのことですので、障害の状態は認定基準に該当する可能性が考えられます。

まずは初診日を特定し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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