きちんと保険料を納めているので、線維筋痛症で障害年金の申請をすることはできるでしょうか?

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きちんと保険料を納めているので、線維筋痛症で障害年金の申請をすることはできるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は長年原因不明の体調不良が続いており、最近になってようやく線維筋痛症と診断されました。

精神科にも通っていて、以前障害年金の申請をしようとしましたが、保険料の未納があるので申請できないと却下されたことがあります。

今はきちんと納めているので、今回線維筋痛症で障害年金の申請をすることはできるでしょうか?

線維筋痛症の初診日の時点で保険料納付要件を満たしている場合は、申請が可能です。

 

障害年金の初診日とは、

  • 障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日

をいいますが、線維筋痛症については、発症直後に確定診断がされないことが多く、初診日の特定が難しい場合があります。

そのため、線維筋痛症の初診日については、申し立てた初診日が線維筋痛症に係る一連の診療のうち初めての診療であると認められる場合には、その日を初診日として取り扱われます。

例えば、体に痛みがあり、整形外科を受診したが診断名の特定には至らず、その後大学病院で線維筋痛症と診断された、というケースでは、最初に整形外科を受診した日が初診日になる場合があります。

初診日の時点で保険料納付要件を満たしている場合は、障害年金の申請が可能となります。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

ご質問者様の場合も、長年原因不明の体調不良が続き、最近になってようやく線維筋痛症と診断された、とのことですので初診日の特定が難しいかもしれませんが、まずは線維筋痛症につながる初診日を特定しましょう。

初診日の時点で保険料納付要件を満たすことができれば申請は可能です。

次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

線維筋痛症の認定基準について

【1級】

  • 日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のもの、たとえば、全身の激しい痛みがひどく、食事、排泄など日常生活動作のすべてにおいて介助が必要となっており、常時車椅子を使用しているもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ4もしくは5の評価であるもの。

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、全身に痛みが広がり、激しい痛みが持続しているため、日常生活動作のほとんどが一人でできてもやや不自由、又は一人でできるが非常に不自由で、日常生活に著しい支障が生じ、就労は全くできないもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ3の評価であるもの。

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、腰や肩、一下肢に激しい痛みが出現しており、日常生活動作のほとんどが一人でできてもやや不自由な場合となっているもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ2の評価であるもの。

 

線維筋痛症の重症度分類試案(厚生労働省研究班)

繊維筋痛症は、「線維筋痛症の重症度分類試案〈厚生労働省研究班)」により、ステージ1からステージ5に分類されています。

  • ステージ1…米国リウマチ学会診断基準の18力所の圧痛点のうち11力所以上で痛みがあるが、日常生活に聾大な影響を及ぼさない。
  • ステージ2…手足の指など末端部に痛みが広がり、不眠、不安感、うつ状態が続く。日常生活が困難。
  • ステージ3…激しい痛みが持続し、爪や髪への刺激、温度・湿度変化など軽微な刺激で激しい痛みが全身に広がる。自力での生活は困難。
  • ステージ4…痛みのため自力で体を動かせず、ほとんど寝たきりの状態に陥る。自分の体重による痛みで、長時間同じ姿勢で寝たり座ったりできない。
  • ステージ5…激しい全身の痛みとともに、膀胱や直腸の障害、口の渇き、自の乾燥、尿路感染など全身に症状が出る。普通の日常生活は不可能。

 

(本回答は2021年9月現在のものです。)

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