30年前の眼科は廃院となっているので、社会的治癒を適応して障害厚生年金を申請すればよいのでしょうか。

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30年前の眼科は廃院となっているので、社会的治癒を適応して障害厚生年金を申請すればよいのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は23歳の会社員一年目の時に、健康診断で眼の再検査を指示され、眼科で網膜色素変性症と言われました。

しかし当時は夜盲がある程度で、それほど日常生活には影響がなかったので、通院はしませんでした。

あれから30年ほど経過し、少し見えにくいと感じて久々に受診したところ、視野狭窄が結構進んでいると言われ、障害者手帳2級が取得できると言われました。

これは障害厚生年金がもらえるレベルだと思うのですが、私の場合、初診日は30年前になるのでしょうか?

しかし当時の眼科は廃院となっているので、社会的治癒を適応して、現在の病院を初診として申請すればよいのでしょうか。

ご質問者様の場合、社会的治癒は認められない可能性も考えられます。

社会的治癒とは

社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。

以前に受診していたが、社会的に治癒しているため、後で受診した医療機関を初診日として主張することが社会的治癒の主張です。

 

網膜色素変性症は、原則として進行性で、現時点では網膜の機能をもとの状態に戻したり確実に進行を止める確立された治療法はないと言われています。

そのため、30年前に診断されたものと現在のものは同一のものであり、分けて取り扱うことはできないと判断される可能性も考えられます。

 

ご質問者様の場合、30年前の眼科は廃院となっているとのことですが、廃院のためカルテが残っていない場合でも、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められるケースがあります。

具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。

  1. 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
  2. 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合

※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。

  • 発症から初診日までの症状の経過
  • 初診日頃における日常生活上の支障度合い
  • 医療機関の受診契機
  • 医師からの療養の指示など受診時の状況
  • 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など

 

例えば、当時の診察券に日付が記載されていたり、健康診断の検査結果が残っている場合は、第三者証明となる場合があります。

いま一度、参考となる資料を探してみてはいかがでしょうか。

 

なお、視覚障害で障害者手帳2級が取得できる程度であれば、

  • 視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のもの
  • 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
  • 周辺視野角度(I/4指標による)の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度(I/2指標による)が28度以下のもの
  • 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

のいずれかであることが拝察されます。

障害年金の認定基準に照らし合わせると、1級に該当する可能性が考えられます。

視力障害の認定基準について

【1級】

  • 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
  • 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

【2級】

  • 視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
  • 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

【3級】(症状が固定していないもの)

  • 視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの

【障害手当金】(症状が固定しているもの)

  • 視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの
  • 一眼の視力が0.1以下のもの

 

視野障害の認定基準

◎自動視野計に基づく認定基準

  • 1級…両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  • 2級…両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  • 3級…両眼開放視認点数が70点以下のもの
  • 障害手当金…両眼開放視認点数が100点以下のもの又は、両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

◎ゴールドマン型視野計に基づく認定基準
【1級】

  • 両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

【2級】

  • 両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  • 求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの

【3級】(症状が固定していないもの)

  • 両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの

【障害手当金】(症状が固定しているもの)

  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
  • I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

 

(本回答は2022年6月現在のものです。)

障害年金の申請について

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