30年前の眼科は廃院となっているので、社会的治癒を適応して障害厚生年金を申請すればよいのでしょうか。

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30年前の眼科は廃院となっているので、社会的治癒を適応して障害厚生年金を申請すればよいのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は23歳の会社員一年目の時に、健康診断で眼の再検査を指示され、眼科で網膜色素変性症と言われました。

しかし当時は夜盲がある程度で、それほど日常生活には影響がなかったので、通院はしませんでした。

あれから30年ほど経過し、少し見えにくいと感じて久々に受診したところ、視野狭窄が結構進んでいると言われ、障害者手帳2級が取得できると言われました。

これは障害厚生年金がもらえるレベルだと思うのですが、私の場合、初診日は30年前になるのでしょうか?

しかし当時の眼科は廃院となっているので、社会的治癒を適応して、現在の病院を初診として申請すればよいのでしょうか。

まず初診日とはどういうものかについて確認し、次に社会的治癒について確認しましょう。

初診日とはどういうものか

初診日の証明は、原則として受診状況等証明書で行います。

受診状況等証明書 受診状況等証明書2

初診日を確定できないと、

  • 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か
  • 保険料納付要件を満たしているか
  • 障害認定日はいつか

を決めることができません。

これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。

それだけ、初診日の確定は障害年金の請求において重要です。

では、社会的治癒について確認しましょう。

社会的治癒とは

社会的治癒とは、医学的には完治していなくても、症状が安定し、通常の社会生活を一定期間(傷病にもよりますが、約5年程度)送れている場合に、法律上「治ったもの」とみなす考え方です。

法律上「治ったもの」とみなすため、再発して再度受診した日を「新たな初診日」として扱われます。

社会的治癒を認め、再度受診をした日を初診日として認定するか否かを判断するのは、保険者(年金機構)です。

「主張すれば認められる」というものではありません。

本事案の場合

網膜色素変性症は、進行性であり、現時点では網膜の機能をもとの状態に戻したり確実に進行を止める確立された治療法はないと言われています。

そのため、30年前に診断されたものと現在のものは同一のものであり、受診をしていなかったのは社会的に治癒していたからではなく、進行過程であったからでしょう。

社会的治癒を認めるか否かは、年金機構が判断するものですが、本事案の場合、認められる可能性は高くないでしょう。

本事案の場合、30年前の眼科は廃院となっているとのことですが、廃院のためカルテが残っていない場合でも、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められるケースがあります。

受診状況等証明書を取得できない場合について

次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。

  1. 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
  2. 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合

例えば、当時の診察券に日付が記載されていたり、当時の健康診断の結果票が残っている場合は、重要な資料となるでしょう。

いま一度、参考となる資料を探してみてはいかがでしょうか。

では、現在の状態について障害年金の等級に該当する可能性があるかを検討しましょう。

視覚障害で身体障害者手帳2級が取得できる程度とのことですので、現在は以下のいずれかに該当する状態でしょう。

視覚障害で身体障害者手帳2級の状態
  • 視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のもの
  • 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
  • 周辺視野角度(I/4指標による)の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度(I/2指標による)が28度以下のもの
  • 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

どのような状態なら網膜色素変性症による視野障害で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。

各等級に該当する障害の状態は、以下の通りとなっています。

障害の等級

障害の状態

1級

  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

2級

  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

3級

※障害厚生年金のみ

  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの

障害手当金

※障害厚生年金のみ

  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下に減じたもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの

両認定基準を比較検討すると、障害年金1級に該当する可能性も考えられます。

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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