網膜色素変性症で、障害年金の申請はせずに初診日の証明書だけ取得することは可能ですか?

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網膜色素変性症で、障害年金の申請はせずに初診日の証明書だけ取得することは可能ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は10年前から網膜色素変性症で、今は3つ目の病院です。

まだ生活に支障が出るほどではないのですが、いつかは障害年金を申請しようと思っています。

障害年金を申請するためには初診日が重要と知りました。

障害年金の申請はせずに初診日の証明書だけ取得することは可能ですか?

障害年金の申請はせずに、初診日の証明書(受診状況等証明書)だけ取得することは可能です。

 

障害年金の申請をする際、初診日の特定は非常に重要です。

初診日が不明の場合は、認定を得ることはできないケースもあります。

障害年金の申請を検討されているのであれば、受診状況等証明書には有効期限はありませんので、カルテが残っている間に取得しておきましょう。

 

障害年金は、65歳の誕生日の前々日までであれば申請が可能です。

網膜色素変性症により、視野障害や視力障害などがある場合は、次の認定基準により審査されます。

時期を見て、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金の視力障害の認定基準について

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

障害年金の視野障害の認定基準について

【2級】

  • 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
  • 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)

【3級】(症状が固定していないもの)

  • 両眼の視野が10度以内のもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの

 

(本回答は2021年10月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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