網膜色素変性症と診断されているのですが、今の状態で障害年金がもらえなくなるのでしょうか。

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網膜色素変性症と診断されているのですが、今の状態で障害年金がもらえなくなるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は17歳の時に網膜色素変性症と診断されました。

裸眼で左右とも0.06、眼鏡をかけたら左右とも1.2あります。

もうすぐ20歳になるので国民年金を払わないといけないのですが、障害年金がもらえるなら払わなくてもいいと聞きました。

私は今の状態で障害年金がもらえるのでしょうか。

もしもらえないなら、国民年金は払わないといけないのでしょうか。

いつかは障害年金がもらえると思うのですが、それまでに払った年金はどうなるのでしょうか。

ご質問者様の現在の状態は、裸眼で左右とも0.06、眼鏡をかけたら左右とも1.2あるとのことですので、まだ障害年金が受給できる状態にはなっていません。

今後状態が進行し、次の認定基準の1級もしくは2級に相当する程度となった場合は、受給が可能となるでしょう。

視力障害の認定基準について

【1級】

  • 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
  • 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

【2級】

  • 視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
  • 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

【3級】(症状が固定していないもの)

  • 視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの

【障害手当金】(症状が固定しているもの)

  • 視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの
  • 一眼の視力が0.1以下のもの

※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。

※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

障害基礎年金が受給できる場合は、国民年金保険料の法定免除を受けることができますが、受給できない場合は、保険料を納めなければなりません。

経済的に納めることが難しい場合は、申請免除や猶予を利用することが可能です。

 

保険料免除制度とは

国民年金の第1号被保険者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。

  • 所得が低いとき
  • 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
  • 保険料の納付が著しく困難なとき等

※申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。

 

保険料納付猶予制度とは

20歳から50歳未満で、本人および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。

猶予期間の保険料については、10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。

納めない場合は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。

 

なお、納めた国民年金保険料は、原則として65歳から受給が可能となる、老齢基礎年金額に反映されます。

ただし、障害基礎年金の認定が得られ、65歳以降も障害基礎年金を受給することになれば、老齢基礎年金は受給しないかもしれません。

 

網膜色素変性症とのことですので、もし視野にも障害がある場合は、

以下の視野障害の認定基準によって受給できる可能性が考えられます。

視野障害の1級、2級の認定基準

◎自動視野計に基づく認定基準

  • 1級…両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  • 2級…両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

◎ゴールドマン型視野計に基づく認定基準

【1級】

  • 両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

【2級】

  • 両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  • 求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの

 

(本回答は2022年4月現在のものです。)

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