網膜色素変性症で良くなる見込み無とされたら、障害年金は永久認定になるでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は2年前から網膜色素変性症で治療を受けています。
検査結果は視野障害の認定基準2級に該当する程度なので障害年金の申請を考えています。
診断書の傷病が治ったかどうかの項目で、治っていない場合、良くなる見込み無とされたら、永久認定になるでしょうか?
「治っていない場合 よくなる見込み無」という記載の一事では、永久認定にはならない可能性が考えられます。
障害年金の永久認定については、切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについて認定される場合があります。
ご質問者様の場合も、年金機構が今後障害の状態が変化する見込みがないと認めた場合は、永久認定になる可能性が考えられます。
なお、視野障害の認定基準は次の通りです。
視野障害の認定基準について
【2級】
- 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
- 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)
【3級】(症状が固定していないもの)
- 両眼の視野が10度以内のもの
- 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの
(本回答は2021年12月現在のものです。)
障害年金の申請について
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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