非定型精神病から統合失調症に変わったので障害厚生年金2級になるでしょうか?

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非定型精神病から統合失調症に変わったので障害厚生年金2級になるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は非定型精神病で障害厚生年金3級を受給しています。

今まで3回更新して3回とも3級でした。

そして今回4回目の更新ですが、病状が悪化したため思い切って転院したところ、統合失調症と診断されました。

この場合障害厚生年金2級になるでしょうか?

診断名が統合失調症に変わっただけでは2級になるとは限りません。

あくまでも障害の状態について審査され、認定基準に照らし合わせて等級が決定します。

 

統合失調症は、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあるため、統合失調症については、発病時からの療養及び症状の経過を考慮し認定されます。

 

ご質問者様の場合、病状が悪化したため転院したところ統合失調症と診断された、とのことですので、2級に改定される可能性は考えられます。

更新の際は次の認定基準を参考になさってください。

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

(本回答は2021年12月現在のものです。)

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