本回答は2021年2月現在のものです。
ご質問者様の場合、2級に該当しない程度まで状態が回復したと判断された場合、支給停止になります。
統合失調症の認定基準は、次の通りです。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
例えば、残遺状態(自閉・感情の平板化・意欲の減退などの陰性症状のことをいいます)や妄想・幻覚等の異常体験があっても、日常生活に大きな支障がなく、ある程度自立している場合は、2級には該当しない可能性が考えられます。
更新の際に診断書を提出し、その内容から2級には該当しないと判断された場合は、支給停止になります。
ただし、統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあります。
一時的に体調が良くなっても、更新の時点でふたたび悪化している場合は、支給停止にはならず、引き続き2級が支給されることになります。
なお、更新の際に支給停止になっても、65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、2級に該当する程度になったときは、ふたたび年金を受けられるように求めることができます。
その際は、診断書と併せて「支給停止事由消滅届」を提出することになります。
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