統合失調症なら障害年金1級、うつ病なら2級、働いていたら3級に認定されるのではありません。
傷病名にかかわらず、障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、該当する等級に認定されます。
例えば、うつ病の場合は、次の認定基準によって審査されます。
働いている場合は、仕事の内容等を十分確認したうえで判断されます。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類
- 仕事の内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
このように、単に傷病名で等級が決定するのではなく、日常生活状況や就労状況等を総合的に判断し、等級が認定されます。
ただし、適応障害などの神経症にあっては、原則として認定の対象となりません。
診断名が適応障害のみであれば、認定を得ることは困難です。
神経症の障害年金での取り扱いについて
神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
上記の通り、診断名が適応障害のみであればスムーズに認定を得ることは困難です。
障害年金の申請を検討されているのであれば、改めて診断名について確認されてはいかがでしょうか。
(本回答は2021年9月現在のものです。)
障害年金の申請について
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