ご質問内容からは、症状の経過や治療の内容等が分かりかねるため、初診日の特定は致しかねます。
例えば、17歳の時に過呼吸で入院して、ストレスからくる神経症のため抗うつ薬などを処方されていたケースであれば、その時が初診日になる可能性が考えられます。
しかし、過呼吸や慢性胃炎の治療のみが行われ、精神薬の投与などはなく、精神科の受診もなかったのであれば、現在の統合失調症との因果関係はなく、その時は初診日ではないと判断される可能性も考えられます。
また、25歳の時に急に言動がおかしくなって精神科病棟に緊急入院となった、とのことですが、その時が精神科を受診した初めての日なのであればその時が初診日になる可能性が考えられます。
しかし、それよりも前に精神科を受診したことがあれば、初診日は別の日になります。
このように、途中で診断名が変更されても、相当因果関係あり、もしくは同一傷病と判断された場合は、前の傷病について初めて医療機関を受診した日が初診日になりますし、別傷病と判断された場合は、後の傷病について初めて医療機関を受診した日が初診日になります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
相当因果関係とは
前の疾病または負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一傷病として取り扱います。
上記について参考にしていただき、初診日を特定しましょう。
初診日の特定ができ、保険料納付要件を満たすことができれば、障害年金の申請が可能となります。
統合失調症の認定基準は次の通りです。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
なお、障害年金と生活保護は、両方とも満額もらうことはできません。
障害認定日の時点で生活保護を受けている場合は、次の調整を受けることになります。
生活保護と障害年金の関係
生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。
生活保護と障害年金は以下のような関係になります。
- 最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
- 最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。
(本回答は2022年3月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。