統合失調症は障害年金の対象ですので、要件を満たすことができれば受給は可能です。
障害年金を受給するための要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
<認定基準>
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
ご質問者様の場合、10年前の初診日が特定でき、その時点できちんと保険料を納付している場合は、申請は可能でしょう。
現在の障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、受給は可能です。
ただし、申請のためには現在の診断書が必要です。
通院が途切れているため現在の診断書を取得することができない場合は、申請は困難です。
まずは医療機関を受診し、適切な治療を受けましょう。
統合失調症は、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転をみることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあります。
お姉さまも、現在は症状は落ち着いているとのことですが、今後急激に状態が悪化する可能性も考えられます。
適切な治療を受け、それでもなお症状があり認定基準に該当する程度となった場合は、障害年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
(本回答は2022年4月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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