状態が悪化しているので障害基礎年金の審査請求をすれば不支給が取り消されるでしょうか?

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状態が悪化しているので障害基礎年金の審査請求をすれば不支給が取り消されるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

先日、娘の障害基礎年金の不支給を受けました。

統合失調症なので大丈夫だと思っていたのですが、医師も驚かれていました。

ただ、この結果を受けてから娘の精神状態がおかしくなり、過呼吸を起こして暴れたり物を壊したり、病院でも絶叫して暴れてしまい、今度入院することになりました。

審査請求をすれば不支給が取り消されるでしょうか?

本回答は2021年3月現在のものです。

 

障害年金の審査請求は、最初の請求時の診断書をもとに不服を申立て、決定を覆してもらうものです。

請求時よりも後の状態については、審査の対象になりません。

 

最初の診断書に、どのような内容が記載されていたか分かりかねますが、結果に納得ができない場合は、不服申し立て(審査請求、再審査請求)をすることができます。

 

審査請求、再審査請求とは

決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。

審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。

 

不服申立てをすれば必ず結果が覆る、というものではなく、過去のデータからはむしろ覆る可能性の方が低くなっていますが、絶対覆らない、ということもありません。

最初の診断書や申立書の内容が、下記の障害認定基準と照らし合わせて明らかに等級に該当しているのであれば、結果が覆る可能性はあります。

 

統合失調症の認定について

統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあります。

したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。

 

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

また、不服申立てと同時に、再度請求の手続きをすることは可能です。

これを事後重症請求といいます。

事後重症請求とは

障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

最初の請求で認められなかったものが、事後重症請求で認められることはあり得ます。

改めて診断書を取得し、事後重症請求についてもご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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