本回答は2021年2月現在のものです。
入院をしている時に申請をすれば必ず認定が得られる、とは言い切れませんが、認定が得られる可能性は考えられるでしょう。
入院時はある程度活動の範囲が限られており、労働にも著しい制限を受けていることが明確であることから、認定が得られる可能性は考えられます。
しかし、入院をしていなくても認定が得られる可能性もあります。
在宅であっても、日常生活に著しい制限を受けている場合は、障害基礎年金の認定が得られる可能性があります。
統合失調症の認定基準は次の通りですので、参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
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