障害年金は、障害認定日の診断書があれば、5年前に遡って支給されますか?

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障害年金は、障害認定日の診断書があれば、5年前に遡って支給されますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

姉は現在50歳で、中等度精神遅滞と診断されています。

初診日は43歳の時で、今も同じ病院に通っています。

このたび障害年金を申請することになったのですが、役所に聞いたら、現在の診断書のみの請求で、翌月からの支給しかないと言われました。

しかしいろいろ調べると、遡及請求というのがあって、障害認定日の診断書と現在の診断書があれば、5年前までは遡れると書いてありました。

障害認定日の診断書があれば、5年前に遡って支給されますか?

本回答は2020年12月現在のものです。

 

ご質問内容から、遡及請求は難しいことが考えられるため、さかのぼって支給されることはないでしょう。

 

障害年金において遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、遡及請求を行うことができます。

 

障害認定日は、原則として初診日から1年6か月経過した日ですが、

例外として精神遅滞(知的障害)の場合は、初診日は出生日、障害認定日は20歳の誕生日になります。

お姉さまの場合も、初診日は出生日、障害認定日は20歳の誕生日ですので、遡及請求をするためには、20歳の誕生日時点の診断書が必要となります。

しかし、初診日は43歳の時ですので、20歳の時点で受診していない場合は、診断書を取得することができません。

障害認定日の診断書が取得できない場合は、遡及請求そのものをすることができません。

 

なお、現在の診断書があれば、今後の分について請求することは可能です。

次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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