障害年金は2級から1級になってもあまり変わらないですか?

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障害年金は2級から1級になってもあまり変わらないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

2年ほど前に役所に障害者手帳の等級変更のことを聞きに行ったら、担当の人に1級も2級も変わらないからする意味がないと言われました。

今、障害年金2級なんですが、先生からは1級でもおかしくないと言われています。

1級になってもあまり変わらないのでしょうか?

障害年金の1級と2級では、受給額が異なります。

以下で受給額を確認しましょう。

障害年金の受給額は以下の通りです。

障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金
1級 年1,039,625円 年1,039,625円+報酬比例の年金額×1.25
2級 年831,700円 年831,700円+報酬比例の年金額
3級 報酬比例の年金額(最低保障額623,800円)

本事案の場合

上記の通り、1級と2級では受給額が1級の方が受給額が多くなります。

1級に改定されれば、大きな生活の支えになるでしょう。

以下で1級の状態、2級の状態を確認しましょう。

障害年金1級、2級の状態
障害年金の等級 障害の状態
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

1級に該当する可能性があるのであれば、額改定請求をされることをお勧めします。

額改定請求とは

障害の程度が重くなった場合に、次回の更新まで待たずに現在受けている障害年金の額(障害等級)の改定を請求することができます。

これを額改定請求といいます。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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