本回答は2017年1月時点のものです。
障害年金の受給額の変更とは、
障害状態確認届(現況診断書)提出による等級変更のことを指しているのか、
物価・賃金の変動に応じた年度ごとの年金額の変更のことを指しているのかわかりかねますが、
もし後者のことを指しているのであれば、
4月分から変更となりますので、6月支給分から変更となります。
雇用保険法の基本手当(失業手当)を受給しても、障害年金を返納する必要はありません。
また、基本手当(失業手当)は非課税となっています。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。