障害厚生年金が3級から2級になりました。今後何か手続きはいりますか?

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障害厚生年金が3級から2級になりました。今後何か手続きはいりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

障害厚生年金の等級の改定請求をして3級から2級になりました。

2カ月くらいですぐに認定されたのですが、今後何か手続きはいりますか?

障害者手帳の方もこれで2級になりますか?

額改定請求により、障害年金の等級が3級から2級に変更されたものと拝察いたします。

特に手続きは必要ありませんが、障害年金2級の認定が得られると、国民年金保険料の法定免除を受けることができます。

国民年金保険料の法定免除を受ける場合は届出が必要です。

国民年金保険料の法定免除

国民年金保険料の法定免除とは、法律で定められた特定の要件に該当した場合に、保険料の納付が自動的に免除される制度です(※届出が必要)。

以下のいずれかの場合に国民年金保険料の法定免除を受けることができます。

  • 生活保護の受給している場合
  • 障害年金2級以上の認定を受けている場合
  • 国立ハンセン病療養所などでの収容されている場合

法定免除を受けている期間については、保険料を半額納付したものとして老齢基礎年金の金額を計算されます。

結果として老齢基礎年金の額が満額ではなくなります。

老齢基礎年金の額を満額に近づけるために法定免除を受けず、国民年金保険料を納付することもできます。

今後、状態が改善し障害年金が支給停止となった場合、65歳からは老齢基礎年金を受給することとなるでしょうし、改善せずに障害年金を更新し続けることとなった場合は、65歳になったときに老齢基礎年金を受給するか障害基礎年金を受給するか選択することとなります。

納付した方が得か、法定免除を受けた方が得か、についてはもはや未来のことですので予測ができません。

次に身体障害者手帳と障害年金の関係を確認しましょう。

身体障害者手帳と障害年金の関係

身体障害者手帳と障害年金は、根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度となっています。

そのため両者の等級は対応していません。

身体障害者手帳については、別に手続きをしましょう。

なお、精神障害者保健福祉手帳については、障害年金の等級に合わせた等級で交付を受けることができます。

しかし、精神障害者保健福祉手帳も障害年金とは別に、手続きを行う必要があります。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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