本回答は2016年11月時点のものです。
額改定請求により、3級から2級に変更されたものと推察いたします。
特に手続きは必要ありませんが、
障害年金2級の認定が得られると、国民年金保険料が法定免除となります。
国民年金保険料の法定免除について
障害年金1級または2級に該当すると、国民年金保険料は法定免除となります。
国民年金保険料免除理由該当届を提出しましょう。
国民年金保険料が法定免除となっている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。
老齢基礎年金の額を満額に近づけるために、任意で納付申し出をすることができます。
なお、法定免除となるのは「国民年金保険料」であり、
「厚生年金保険料」は法定免除となりませんので、ご注意ください。
身体障害者手帳と障害年金の関係
身体障害者手帳と障害年金は、
根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度となっています。
そのため両者の等級は対応していません。
身体障害者手帳については、別に申請しましょう。
額改定請求の申請について
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。
また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目の請求で認められないと再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに上位等級での認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。