本回答は2015年11月時点のものです。
障害の状態は変わっていないのに、
障害状態確認届(現況診断書)を提出した際に等級が下がる、支給停止となるといった事態は、
起こり得ます。
障害年金の審査は書類のみで行われます。
実際には障害の状態が改善していなくても、
書類の記載内容が少し変わったことにより、改善したものと判断された場合、
等級が下がったり支給停止となったりすることが起こります。
そのため障害状態確認届(現況診断書)の提出には注意が必要となります。
ご質問者様の場合、既に等級が下がった決定がされたとのことですので、
決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であれば、審査請求をすることができます。
もし上記期間を過ぎてしまっている場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日以降に額改定請求をすることができます。
額改定請求とは、障害の程度が重くなった場合に、
次回の更新まで待たずに現在受けている障害年金の額(障害等級)の改定を請求することをいいます。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。