身体障害年金2級、精神障害者手帳2級です。この場合1級の年金になるのですか?

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身体障害年金2級、精神障害者手帳2級です。この場合1級の年金になるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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身体障害で障害年金2級です。

精神障害で2級の手帳を持っています。

精神障害では年金の申請をしていませんが、

障害年金2級をもらっていて、精神障害者2級だと、年金が1級になると聞きました。

これに該当すると思うのですが、なぜ1級になっていないのでしょうか?

本回答は2016年11月時点のものです。

 

確かに認定対象となる障害が2つあり、その両者が障害年金2級である場合、

併合により障害年金1級となります。

 

しかし、精神保健福祉手帳2級と身体障害による障害年金2級では、1級となりません。

精神障害について障害年金を申請し、2級の認定を得る必要があります。

 

額改定請求の申請について

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。

また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目の請求で認められないと再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに上位等級での認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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