精神で障害年金の申請を検討しているのですが、突発性難聴のことは診断書に書いてもらうのでしょうか?

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精神で障害年金の申請を検討しているのですが、突発性難聴のことは診断書に書いてもらうのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は3年前からうつ病のため精神科に通っています。

半年前に突発性難聴のため左耳が聞こえなくなりました。

会話が不自由で、会社の復職が困難となりました。

精神で障害年金の申請を検討しているのですが、突発性難聴のことは診断書に書いてもらうのでしょうか?

本回答は2021年5月現在のものです。

 

精神の障害のみで申請をする場合は、突発性難聴のことは書きません。

 

精神の障害用の診断書には、うつ病の状態についてのみ書いてもらいます。

うつ病の状態が、次の認定基準に当てはまる程度であれば、障害年金が受給できる可能性が考えられます。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

なお、突発性難聴についても障害年金の対象ですので、突発性難聴で申請をする場合は、聴覚の障害として診断書を書いてもらう必要があります。

現時点で、うつ病の状態の方が重い場合は、精神の障害のみで申請してもいいでしょう。

今後聴覚の状態が悪化し、2級以上に相当する場合は、聴覚の障害で申請することもご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金の聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

【障害手当金】

  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの

 

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