本回答は2021年5月現在のものです。
精神の障害のみで申請をする場合は、突発性難聴のことは書きません。
精神の障害用の診断書には、うつ病の状態についてのみ書いてもらいます。
うつ病の状態が、次の認定基準に当てはまる程度であれば、障害年金が受給できる可能性が考えられます。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
なお、突発性難聴についても障害年金の対象ですので、突発性難聴で申請をする場合は、聴覚の障害として診断書を書いてもらう必要があります。
現時点で、うつ病の状態の方が重い場合は、精神の障害のみで申請してもいいでしょう。
今後聴覚の状態が悪化し、2級以上に相当する場合は、聴覚の障害で申請することもご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の聴覚障害の認定基準
【1級】
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
【障害手当金】
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
障害年金の申請について
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