本回答は2021年1月現在のものです。
突発性難聴になったことと、双極性障害で障害厚生年金3級が継続できることは関係がありません。
現在受給している障害厚生年金3級については、双極性障害の状態のみで判断されますので、認定基準に当てはまると判断された場合は引き続き受給できますが、回復していると判断された場合は支給停止になります。
突発性難聴の状態については加味されません。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
なお、突発性難聴も障害年金の認定対象となっています。
障害認定日が到来し、認定基準に当てはまる程度であれば、受給権が得られます。
そのためには突発性難聴について新たに申請をする必要があります。
ただし、双極性障害で障害厚生年金3級を受給している場合は、双方を満額受給できるのではなく、どちらか有利な方を選択することになります。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
聴覚障害の認定基準
【1級】
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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