自閉症スペクトラムと診断されたばかりなので、まだ障害年金の申請はできないですか?

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自閉症スペクトラムと診断されたばかりなので、まだ障害年金の申請はできないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は高校生の時から不安障害と診断されて通院をしています。

今は25歳ですが、就職活動もうまくいかずアルバイトを転々としています。

3か月くらい前に自閉症スペクトラムと診断されました。

障害年金の申請を考えているのですが、自閉症スペクトラムと診断されたばかりなので、まだ申請はできないですか?

本回答は2021年3月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、高校生の時から不安障害のためすでに通院をされていますので、障害年金の申請ができる時期は到来しています。

必要書類が揃えば申請は可能です。

 

不安障害と診断されていた後から自閉症スペクトラムなどの発達障害が判明するケースについては、そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。

そのため自閉症スペクトラムの初診日は、不安障害の初診日と同じ日になります。

 

20歳前に初診日がある場合は、20歳前傷病の障害基礎年金の申請になり、障害の状態が2級以上に該当する場合、受給できます。

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

これらを参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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