対人恐怖症は障害年金の対象にはなりませんが、発達障害は対象となります。
軽度の発達障害と診断されている場合でも、2級に認定される可能性は考えられます。
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
「軽度」と診断されている場合でも、次の認定基準に該当する程度であれば、2級に認定される可能性は考えられます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
申請の手続きには診断書代や書類作成などの労力が必要ですが、認定が得られた場合の金銭給付は大きな支えになります。
上記ご参照の上、申請を一度検討してみてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年1月現在のものです。)
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