本回答は2020年12月現在のものです。
社交不安障害などの神経症にあっては、原則として認定の対象となりません。
そのため、傷病名に書き加えてもらっても、通りやすいということにはならないでしょう。
自閉症スペクトラムなどの発達障害は、認定の対象となっています。
自閉症スペクトラムの症状により、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられ、日常生活に著しい制限を受ける場合は、障害年金が受けられる可能性が考えられます。
医師からは自閉症スペクトラムで診断書を書くと言われている、とのことですので、下記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。