重症筋無力症の診断に変わったため、労災がストップしました。障害年金は支給されますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は仕事中に顔面にけがをしました。
当初は、滑車神経麻痺ということで労災がおりていましたが、
重症筋無力症の診断に変わったため、労災がストップしました。
しかし、右眼に眼瞼下垂の症状があり、
仕事もその日の眼の具合により出来たり出来なかったりです。
労災は下りないということですが、障害年金は支給されますか?
本回答は2018年2月時点のものです。
重症筋無力症は、全身の筋力低下、易疲労性が出現し、
特に眼瞼下垂や複視などの眼の症状をおこしやすいことが特徴といわれています。
眼の障害について、視力や視野以外の
その他の障害についての認定基準は、以下の通りです。
眼球の運動障害の認定基準
【3級】(症状が固定していないもの)
- 眼の調節機能及び輻輳機能の障害のための複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度のもの
- 麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないをと生活ができないため、労働が制限をされる程度のもの
【障害手当金】(症状が固定しているもの)
- 上記と同じ状態
ご質問内容からは、具体的な障害の状態が分かりかねますので、
上記の認定基準に該当しているかについては判断いたしかねますが、
労災は下りないとのことですので、
障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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