身体障害者の認定をうけたら自動的に障害年金に切り替わるか

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身体障害者の認定をうけたら自動的に障害年金に切り替わるか

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

生活保護中の母についてです。

母は心臓疾患のため身体障害者の認定を受ける予定です。

この場合、生活保護から障害年金に自動的に切り替わるのでしょうか?

 

 

本回答は2017年2月時点のものです。

 

身体障害者の認定を受けるとのことですが、

身体障害者手帳を受けるものと推察いたします。

 

身体障害者手帳の交付を受けたとしても、

自動的に障害年金が支給されることはありません。

身体障害者手帳とは別に障害年金を申請しなければ支給されることはありません。

 

また、障害年金を受給したとしても生活保護が障害年金に切り替わることもありません。

生活保護と障害年金の関係

生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、

障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。

生活保護と障害年金は以下のような関係になります。

  • 最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
  • 最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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